幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、当センター代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事

「資産ではなく負債…借金より深刻な「負動産」相続の実態」」

が連載にて配信されています。

 

第3回目(2019年8月27日配信)は、

 

『「そんなバカな!」…相続放棄した実家の管理義務が残ったワケ』

 

数年前にお父様の死亡時に特に資産はなく、また実家はかなり老朽化していため、今後の固定資産税を支払い等を考えて兄弟とともに相続放棄の申し立てをしました。
ところが空家対策特別措置法が施行されて間もなく、ご相談者様の元に空き家となった実家の窓が壊れ周囲に危険が及んでいるため至急改修するようにという市からの指導が入ったのです。
民法で「たとえ相続放棄をしても相続人に管理義務は残っている」と規定されている(民法940条)ため、相続放棄をしたとしてもそれによって相続人が不在になってしまった場合、法定相続人には「管理義務」が残るというのです。
今回は相続財産管理人を立てることは見送り自己負担で改修をしましたが、管理義務はまだ残ったままなので根本的な解決にはなっていません。

相続財産に売れない不動産(負動産)や相続したくない不動産などが含まれる場合のご相談は専門家在籍の当センターまで是非ご相談下さい。
当センターではお客様のお話を丁寧にお伺いしましてお客様にとって最適なプランをご提案させていただいております。

 

詳細はこちらから ⇒