限定承認とは?

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限定承認とは?

『相続人が財産を相続する時ときに、相続によって得たプラスの財産を限度として相続する 相続方法』です。
簡単に言うと、亡くなった方の財産の中だけで亡くなった方の借金等を返済し、財産が余れば 相続するという手続きです。

【相続手続きの種類は3つ 】

単純承認故人の借金がない、または少額の場合に選択

相続放棄故人の借金が財産よりも多い場合に選択

限定承認故人の財産と借金がどれだけあるか不明な場合に選択

※3ヶ月を超えると自動的に単純承認したとみなされます。

つまり、相続する借金が相続する財産よりも多い場合に、亡くなった人から受け継ぐ相続財産を限度として、亡くなった人の借金を支払うという限度付きの相続の事です。

限定承認手続きを選択するポイント
「相続財産に借金があるけれど、残したい財産があり、相続放棄はしたくない」という方や、
「自分が相続放棄をすると次順位の方に相続権が移ってしまうのは困る」
などのお悩みをお持ちの方から多くのご相談をいただいております。
どのような手続きが一番良い方法であるかは自身で判断せずに、専門家へ相談することをお勧めします。

限定承認のメリットとデメリット

「限定承認手続き」は、故人の相続財産にプラスの財産とマイナスの財産の両方がある場合、負債を相続する範囲が限定されるので良い相続手続きの手段といえます。
ですが、限定承認にもデメリットがありますので、注意が必要です。

メリット

❶相続財産の範囲内のみで、借金などを支払えば足りる。
❷亡くなった人の借金を、相続人自身の財産で支払わなくても良い。

デメリット

❶限定承認手続きを選択することで、本来はかかってこない税金がかかることがある。
❷他の相続手続きに比べて、手続きが煩雑。

明らかに負債が多い場合は相続放棄がよいかもしれませんが、相続放棄手続きは一度しかできません。
限定承認手続きも同様ですので、相続手続き方法の選択は大変重要です。
書類収集・作成等もご自身ですることは大変な作業になりますし、間違いがあっては申請受理されないことになりかねません。
手続き開始後に取り消すことは原則できませんので、ご注意ください。

Call:0120-773-730

限定承認手続きの注意

限定承認手続きを行う上で注意する点がいくつかあります。簡単に言うと、亡くなった方の財産の中だけで亡くなった方の借金等を返済し、財産が余れば 相続するという手続きです。

①相続財産・負債の調査は必ずしっかり行いましょう!

十分な調査をしないままでいると、後々借金が見つかったとしても、限定承認」の手続きを行うことが出来なくなってしまいます!

②手続きは3ヶ月以内に!

限定承認の手続きは、相続にになったと知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。
3ヶ月以内であればいつでも申立は出来ますが、3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認したものとみなされてしまいますので、注意が必要です!
この、3カ月の期間のことを「熟慮期間」といいます。
ただし、遺産の調査に時間がかかりとても3ヶ月以内には把握しきれないような場合には、家庭裁判所へ申し出て、期間の延長をしてもらうことが出来ます。
また3ヶ月という期間については、相続人が複数人いてそれぞれ相続人になったと知った日が異なる場合には、一番最後の方を基準にして考えましょう。

③手続きは必ず相続人全員で行いましょう

限定承認は、遺産全体に関わるものです。そのため、相続人が複数いる場合は、限定承認の手続きを相続人全員で行う必要があります。
相続人のうち、たった一人でも単純承認を選んだ場合は、限定承認の手続きは出来なくなります。
そうなってしまった場合は、他の相続人も「単純承認」をするか「相続放棄」をするかのどちらかしか選べないので注意しましょう。
ただし、相続人のうち一人が相続放棄をした場合は、残りの相続人だけで限定承認の手続きをすることが出来ます。

④手続き完了まで相続財産は処分しないこと!

限定承認の手続きが終わるまでは、遺産を捨てたり、売ったりすることは出来ません。
限定承認の手続き完了前に、少しでも遺産を処分してしまうと、自動的に単純承認したものと見なされます。
そうなると「限定承認」や「相続放棄」の手続きが一切出来なくなってしまうので、手続きが終わるまでは、相続財産は処分しないでおきましょう。
十分な調査をしないままでいると、後々借金が見つかったとしても、限定承認」の手続きを行うことが出来なくなってしまいます。

Call:0120-773-730

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