「遺産は相続したいけれど、借金は相続したくない」
「遺産のうち、誰も住まない不要な不動産だけを相続放棄できないだろうか」

などとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、残念ながら、遺産の一部だけを相続放棄することはできません。
ただし「借金を相続したくない」という場合は、限定承認という方法によって、希望通りの結果を得られるかもしれません。

また、不動産などプラスの財産の中に相続したくない財産があるなら、遺産分割協議で他の人に相続してもらったり、相続分を譲渡したりする方法もあります。他にも国の制度を利用して処分できる可能性もあります。

本ページでは、相続が発生した場合に相続人が取れる3つの方法、マイナスの財産のみを相続放棄したい場合に有効な限定承認、プラスの相続財産を一部放棄したい場合の対処法、相続財産の一部を放棄したい場合の注意点などについて解説します。

相続財産の一部放棄はできない

「借金だけ」「特定の遺産だけ」など相続財産の一部だけを相続放棄することはできません。

相続では、プラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も含めた全ての財産を相続するか、全ての財産を相続放棄するか、どちらかしか選択できないのです。

相続が発生した場合に相続人が取れる方法は3つ

相続人が選択できる相続方法として、単純承認、限定承認、相続放棄という3つの方法があります。それぞれの方法について説明します。

1.単純承認

単純承認は、預金や不動産などプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を含めた全ての財産を相続するという方法です。この方法を選択する場合、手続きは必要ありません。熟慮期間(相続方法を選択できる期間)である3ヵ月を経過したり、相続人が財産を処分したりすれば、自動的に単純承認をしたことになります。

2.限定承認

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産の差分だけを相続するという方法です。
プラスの財産の範囲内でマイナス分を清算し、プラスの財産が多ければその分を相続できますが、マイナスの財産の方が多い場合は、プラスの財産を越えた部分は相続する必要はありません。
プラスとマイナスの財産のどちらの方が多いのかわからない場合に選択するとよいでしょう。限定承認をしたい場合は、相続が発生したことを知ってから3ヵ月以内に、相続人全員で管轄の家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

3.相続放棄

相続放棄は、プラスもマイナスも含めた全ての遺産の相続権を放棄する方法です。相続放棄をするためには、相続が開始したこと、自分が相続人であることを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述を申し立てる必要があります。相続人全員で行う必要はなく、相続放棄を希望する相続人単独で申し立てることが可能です。
ただし、一度申し立てが受理されると撤回はできないので、慎重に検討した上で判断しましょう。

マイナスの財産のみを相続放棄できる「限定承認」

前述したとおり、限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する方法です。

清算した結果、マイナス分が残っても、相続する必要はありません。
一方、プラスの財産の方が多い場合は、清算後に残ったプラス分の遺産を相続できます。
ここでは、限定承認を選択するメリットとデメリット、限定承認の選択がおすすめのケース、手続き方法などについて説明します。

1.限定承認のメリット・デメリット

限定承認には、メリットだけではなくデメリットもあります。メリットとデメリットについてしっかり理解した上で選択しましょう。

①限定承認のメリット

限定承認の主なメリットとして以下のことが挙げられます。

  • マイナスの財産を相続する心配がない
  • 先買権を行使すれば、残したい財産は相続できる

限定承認を選択すると、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合は相続する必要がありません。借金の返済義務を負う心配がないことは限定承認の最大のメリットといえるでしょう。

また、手放したくない財産がある場合は、先買権を行使し、鑑定人が定めた評価額を支払えば、手元に残すことができるという点もメリットといえます。

先買権とは、限定承認をした相続人に対して認められている権利です。限定承認をした相続人が相続を希望する財産について家庭裁判所が選任した鑑定人が評価額を算定し、相続人が評価額を支払うことで財産を取得できます。

仮にマイナスの方が多い相続のケースでも、どうしても残したい財産がある場合はこの制度を利用することにより、マイナスの部分を相続することなく特定の財産を残すことが可能です。

②限定承認のデメリット

限定承認には以下のようなデメリットもあります。

  • 申し立ては相続人全員で行わなければならない
  • 手続きが複雑
  • 相続税の特例を利用できない

限定承認の申し立ては、相続人全員で行わなければなりません。そのため、相続方法について相続人の間で意見が割れた場合は限定承認の手続きができません。

また、申し立て後の債務清算手続きが複雑であり、時間と手間がかかります。処分しなければならない遺産があったり、先買権を行使したりする場合はさらに複雑になり、時間を要するでしょう。

プラスの財産が残り、相続税の申告をしなければならないような資産が多額にある場合には、特例を利用できないという点も大きなデメリットといえます。
プラスの財産を相続できたとしても、相続税が高くなってしまう可能性があるので慎重な検討が必要です。

2.限定承認を選択するのがおすすめのケース

以下のようなケースでは、限定承認を積極的に検討するとよいでしょう。

  • プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合
  • 債務超過であるが、どうしても相続したい財産がある場合
  • 自社株を相続して、どうしても事業を継ぎたい場合

相続財産の調査をしても、債務がどれくらいあるのか不明な場合は、限定承認を選択することをおすすめします。限定承認の手続きをした結果、債務超過であっても、相続する必要はないからです。

また、債務超過であることがわかっていても、どうしても相続したい財産がある場合も限定承認を選択するとよいでしょう。
相続放棄をすれば、債務とともに財産も全て手放さなければなりませんが、限定承認なら先買権によって、特定の財産だけを取得できます。

被相続人が所有していた不動産に、相続人が居住していて住み続けたい場合などに最適な方法といえるでしょう。

限定承認は、被相続人が行っていた事業を継ぎたい場合にも適した方法です。先買権によって事業を続けるために必要な自社株や事業財産を手元に残せます。

ただし、取得するための資金は必要となります。
故人の遺した死亡保険金などは、法律上遺産とされていないため、資金として使用が可能です。どういったものが資金として利用できるかについては、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

3.限定承認の手続きの方法

限定承認の申し立ては、相続人全員で、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

申し立ての際に提出が必要な書類は以下のとおりです。

  • 申述書
  • 当事者目録や財産目録など目録類
  • 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本類全て
  • 被相続人の住民票除票、または戸籍の附票
  • 申立人全員分の戸籍謄本
  • その他、申立人が被相続人の法定相続人であることがわかる戸籍謄本類

申述書には申し立て費用として、800円分の収入印紙の貼付が必要です。
さらに、連絡用の郵便切手も添付しなければなりません。切手の金額や内訳は裁判所によって異なります。

各家庭裁判所の公式サイトを確認するか、直接問い合わせましょう。

また、申述書や目録類の書式は裁判所公式サイト内の以下のページからダウンロードできます。記載例も掲載されているので参考にしてください。

参考URL:相続の限定承認の申述書(裁判所公式サイト)

4.限定承認の流れ

限定承認の手続きは、一般的に以下の流れで進めます。

  1. 管轄の家庭裁判所に申し立てをする
  2. 家庭裁判所より限定承認の受理通知が届く
  3. 官報に「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告」を掲載する
  4. 相続したい財産がある場合は、鑑定人選任申立てをし、先買権を行使
  5. 相続財産の換価
  6. 債権者らへ債務の弁済
  7. 残余財産がある場合は、遺産分割協議のうえ相続

上記でもお分かりのように、限定承認の手続きのルールは法律で細かく規定されています。
手続きミスのないよう、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

プラスの相続財産を一部放棄したい場合の対処法

実家など「プラスの財産ではあるけれど、相続はしたくない」という財産がある場合はどうすればよいのでしょうか。ここでは、3つの対処法を紹介します。

1.遺産分割協議で他の相続人に譲る

遺産分割は必ずしも法定相続分どおりに行う必要はありません。

相続人全員で協議をし、自由に分割できます。相続したくない遺産がある場合は、遺産分割協議で話し合って、他の相続人に相続してもらえば、ご自身は相続しなくて済みます。

例えば、「Aは不動産、Bは預貯金、Cは株式を相続する」などとしてもよいのです。
その際、相続人それぞれが獲得する財産の価値が、それぞれの法定相続分に見合わなくてもかまいません。

また、遺言書が残されていた場合でも、遺言書で遺産分割協議が禁止されておらず、相続人全員と遺言執行者が同意すれば、遺産分割協議による遺産分割を行うことが可能です。
遺産分割協議を通して決まった内容は、遺産分割協議書に記載しておきましょう。

2.自分の相続分を譲渡する

自分の法定相続分を第三者や他の相続人へ譲渡することもできます。
相続分の譲渡契約は譲受人と譲渡人の合意のみで成立し、他の相続人の同意は必要ありません。

譲渡は有償でも無償でもよく、有償の場合は、自らの法定相続分に相当する額を譲受人から支払ってもらいます。譲受人は第三者でも他の相続人でもかまいません。

また、遺産分割協議に参加するのは、譲受人です。ご自身は相続から離脱できるだけでなく、対価も手にできるので、相続の一部を放棄したのと同じ状態を実現できる可能性もあるでしょう。

相続分の譲渡をする場合は、以下のことに注意しましょう。

  • 債務の支払いは残る
  • 個別の財産の譲渡はできない
  • 取り戻し請求をされる可能性がある
  • 税金がかかる

譲渡できるのは、譲渡人の相続における持分のみです。相続人としての地位を譲るわけではないので、債務の支払い義務は譲渡人に残ります。

また、譲渡するのはあくまで持ち分であって、「不動産を譲渡する」など、譲渡する財産の指定はできません。

さらに、1ヵ月以内であれば、他の相続人は、費用を譲受人に償還すれば、取り戻し請求ができます。
譲渡人の同意がなくても取り戻せるので、「法定相続人は自分だが、被相続人の世話をしてくれた配偶者に相続させたい」など、特定の人に相続権を譲りたくても叶わないかもしれません。

他にも、相続人以外の第三者に譲渡すると、譲渡所得税が発生する可能性があることにも注意しましょう。

3.不要な土地なら相続土地国庫帰属制度の利用を検討

土地であれば、相続後に相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があります。
この制度は、国が空き地対策のために令和5年4月27日から始めた制度で、一定の要件を満たす土地であれば、国に引き取ってもらえます。不要な土地がある場合は利用を検討してみるのもよいでしょう。

ただし、利用できる要件が厳しく、必ずしも引き取ってもらえるとは限りません。
また、負担金として10年分の管理費用に相当する金額を納める必要もあります。

詳しくは法務省の公式サイト内の以下のページに記載されているので、利用を検討する際は参考にしてください。

参考URL:相続土地国庫帰属制度について(法務省公式サイト)

生前対策をしておけば相続分の一部放棄も可能に

誰も相続したくない財産が遺産に含まれる場合は、被相続人となる方がご健在のうちに対策をしておくことが望ましいでしょう。
ここでは、相続財産の一部放棄を実現できる生前対策を紹介します。

1.相続したい分は生前贈与、残りは相続放棄

相続財産の一部放棄を確実に実現するためには、相続したい財産だけを生前贈与してもらうとよいでしょう。
残った財産については、相続発生後に相続放棄をすれば問題ありません。

被相続人にとっては譲りたい人に財産を譲れますし、残された相続人たちにとっては相続争いをしなくて済むというメリットもあります。<

ただし、生前贈与を行う場合、贈与税が課税されることに注意しましょう。
贈与税は毎年1月1日から12月31日までの間に、合計110万円以上の贈与があった場合に発生します。
また、亡くなる7年以内の贈与分は相続税の課税対象になるという点にも注意しましょう。

将来相続放棄を予定されている方でも、生前贈与の特例として「相続時精算課税制度」という制度も利用が可能です。
ある程度まとまった金額の生前贈与が必要な場合にはこの特例の利用も検討するといいでしょう。

参考URL:相続時精算課税制度について(国税庁公式サイト)

2.借金は生命保険で返済できるように

遺産に債務が含まれそうな場合は、債務返済用に生命保険をかけておくのもよいでしょう。
生命保険は、相続財産には含まれず、受取人固有の財産とみなされます。

ただし、受取人に指定した相続人が相続放棄をしてしまう可能性もないとはいえません。
相続発生後に思わぬトラブルが起きないよう、専門家に相談しながら対策をしておくことが望ましいでしょう。

相続財産の一部を放棄したい場合の注意点

「プラスの財産は相続したいけれど、債務は相続したくない」という場合や「絶対に残したい特定の財産がある」という場合には、限定承認を選択するのが有効です。

確実に限定承認をするためにも、以下の点に注意しましょう。

1.限定承認の申し立てには期限がある

限定承認の申し立ては、相続が開始したこと、自分が相続人であることを知ったときから3ヵ月以内に行わなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、正当な理由がない限り、申し立てを受け付けてもらえないので注意しましょう。

また、相続放棄の申し立て期限も、限定承認と同様に、相続の開始と、自分が相続人であることを知ってから3ヵ月です。理由なく間に合わなければ、単純承認をするしかなくなります。

2.限定承認をするなら遺産の処分や消費、支払いはしない

限定承認の手続き外において、遺産を売却したり消費したりすると単純承認をしたとみなされます。
また、債務や公共料金などの支払いをした場合も、限定承認はできなくなります。相続発生後は遺産に手をつけないよう気をつけましょう。

限定承認の受理後は、ルールに従って遺産の清算を行うこととなります。

3.限定承認や相続放棄をしても生命保険金は受け取れる

生命保険金は、受取人固有の財産とみなされ、相続財産とはみなされません。
そのため、限定承認や相続放棄をしても受け取れます。被相続人からプラスの財産のみを受け取ることになるので、債務を相続したくない場合には有効な方法といえるでしょう。

ただし、受取人が被相続人自身の場合は、生命保険金も相続財産に含まれます。
また、生命保険金は、相続税法上、「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象になります。「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられていますが、相続税が発生する可能性もあるので注意しましょう。

まとめ

相続が発生した場合に相続人が取れる3つの方法、マイナスの財産のみを相続放棄したい場合に有効な限定承認、プラスの相続財産を一部放棄したい場合の対処法、相続財産の一部を放棄したい場合の注意点などについて解説しました。

相続財産の一部放棄は原則としてできませんが、限定承認や譲渡などの方法によって、相続したくない遺産を相続せずに済む可能性があります。また、被相続人が健在であるうちに対策をしてもらうことで対処できることもあるでしょう。

ただし、思わぬ争いが起きたり、相続税で損をしたりする可能性もあります。トラブルを防ぐためにも、専門家に相談しながら対策を考えるとよいでしょう。

専門家からアドバイスを受けたい場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
当事務所では初回無料相談も実施しております。ぜひお気軽にご利用ください。