【事例2】
亡夫の高齢の両親がご健在で、亡夫の借金のことで心配をかけたくないというご相談

最近夫が亡くなったのですが、夫は私に内緒で借金をしていたことが発覚しました。
それも多額で、私と子供だけで借金を返済するだけの収入はありません。
相続放棄を考えましたが、専門家に相談すると、私たちが相続放棄をすると、夫の両親が相続人になると言う話を聞きました。
夫の両親は、すでに高齢で、残りの余生を安心して暮らしてもらいたい気持ちがあります。夫の借金の事で、心配をかけたくないと考えています。
いい方法はありませんでしょうか?
私と夫の間には23歳の子供が一人います。
夫の財産は少々の預金のみです。

当センターの対応

借金が支払えるほどの収入がないのであれば、まず考えられる方法は相続放棄でしょう。
相続放棄をすれば、一切借金を支払う必要はなくなります。
しかし、ご依頼者様とお子様が相続放棄をされれば、相続人が変わり、次にご主人様のご両親が相続人となります。
ご両親が相続人となれば、いずれ債権者はご両親へ支払い請求してくるものと思われます。突然のことで、ご両親は心配されると思います。
これでは、お客様の希望に沿った解決になりません。
しかし、負債がある場合の相続の方法にはもう一つ方法があります。
それは、限定承認という相続方法です。
この手続をとることで、ご主人様の相続人が相談者様とお子様に固定され、ご両親に迷惑をかけることがなくなります。
今回は、ご依頼者様とお子様の二人で限定承認という手続きを行ない、ご主人様のご両親にご心配や迷惑をかけずにすみました。
さらに、限定承認は、ご主人様の財産の範囲内で借金を払えば済む手続きですので、ご主人様の預金の中だけで借金を清算し、それ以上の借金は支払わずに済みました。