幻冬舎の総合情報サイト「幻冬舎GOLD ONLINE」にて、当センター代表の椎葉基史著の書籍
『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』
から一部を抜粋しました記事
”身内の負の遺産をどうする?事例で学ぶ「負債相続」対策”
が連載にて配信されています。
第8回目(2019年5月31日配信)は、
『別れた元夫の借金800万円…未成年の娘に返済義務が及んだワケ』
ご両親が離婚をされ、お母様に引きとられ育てられたとしても、お父様との法的な親子関係は解消されませんのでお子様は相続人となります。
また、今回の例のように代襲相続についてご存じない方は多く、通知が届き初めてぎ自身が相続人であると分かり慌ててご相談いただくこともございます。
当センターではお客様のお話を丁寧にお伺いいたしましてご提案させていただきますので安心してご相談下さいませ。