センター代表 椎葉基史が週刊誌「女性セブン」様(小学館)から婚姻後の姓変更について取材を受け、2020年3月18日発刊の女性セブンに記事が掲載されています。
婚姻後に姓を変更することは家庭裁判所の許可が必要で、戸籍法によると姓を変更することは
 
 「生活に支障をきたすなどのやむを得ない理由がある」
「養子縁組をする」

 

などの場合で、簡単に変更することはできない、と解説しております。