センター代表 椎葉基史が読売新聞様から相続放棄について取材を受け、2021年3月11日発刊読売新聞のくらしマネー面の「安心の設計マネー」

『相続放棄 借金引き継がぬために』

に記事が掲載されました。
10年前に競売にかけられた亡夫名義不動産の住宅ローン残債が2,400万円あることが発覚。
相続人である妻に1,200万円、子2人にそれぞれ600万円負担するように保証会社から督促状が届いたため当センターへ相続放棄手続きをご依頼いただきました。
相続放棄手続きを裁判所に申し立てた結果、夫の預金300万円を受け取った妻は相続放棄は認められず、何も財産を受け取っていなかった子2人は相続放棄が認められました。
また、その後次の相続人である亡父の弟らに相続権が移り借金が相続されたことで親族間のトラブルに発展したそうです。
このように困ったことや親族とトラブルにならないためにも、相続財産に負債がある可能性があり相続放棄を検討する場合は、専門家に相談してほしいと述べています。
また、相続時に借金などが見当たらなくても後に負債が発覚するかもしれないと不安な場合は相続したプラスの財産以上を支払わずに済む「限定承認」を選択することも一つの手段だとも述べいています。

限定承認手続きは相続放棄手続きに比べて煩雑な手続きになるため、専門家へ依頼することをおすすめいたします。