センター代表 椎葉基史が朝日新聞社様から無戸籍問題について取材を受け、2021年1月30日発刊 朝日新聞デジタルの有料会員記事
 
『「存在しない母子」が生きた日々 無戸籍女性の餓死まで』
 
にコメントが掲載されました。
夫(戸籍有)であった男性が死去した後も、無戸籍である内縁の妻とその子はそのまま亡父名義の家に住み遺産を頼りに生活。
母子は無戸籍だっったため、亡父名義の不動産にはい誰も住んでいないことになっていましたが、母子は近所付き合いもあり死の直前まで自治会費も納められていたため周囲は母子の困窮に気付くことはなかったそうです。
戸籍上つながりのある亡父の親戚は相続放棄をしたため不動産は権利上の所有者が不在となりますが、次の管理者が決まるまで相続放棄が認められていても不動産を管理する義務は残ります。
この事案につきまして、センター代表 椎葉基史は、
  
「相続放棄後の管理責任からのがれるためには相続財産管理人の選任を家庭裁判所に求めることができるが、相続財産管理人の選任には高額な費用がかかるため活用されないケースが多い」
「相続財産管理人は弁護士らが担い、選任されていれば現地の確認の際に母子と接触できたはず」
ともコメントしています。
  
日本において、様々な理由で無戸籍である方は民間支援団体の調べによると1万人にのぼると推計されていますが、無戸籍であっても受けられる支援やサービスがあるため、支援団体や自治体に相談してほしい、と記事には書かれています。
  
  
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